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相続

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サービス内容

相続

相続手続についての総合的な助言 遺産分割協議書など必要書類の作成 家庭裁判所への提出書類の作成
相続人調査・確定 相続登記手続の申請 預貯金払戻し・保険金請求・株券の名義変更の手続指導
 

遺言

相続手続についての総合的な助言
相続人調査・確定
 

サービスの流れ

相続

お客様   弊事務所
     
STEP1 話し合い    
だれが相続人か、亡くなった人(被相続人)名義の土地・建物(不動産)をだれが相続するか等のお話をうかがいます。    
   
STEP2 必要書類の準備 STEP3 書類作成
  1. 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本
  2. 被相続人の住民票の除票、又は戸籍の附票
  3. 相続人全員の印鑑証明書
  4. 不動産を取得する相続人の住民票
  5. 名義変更をする不動産の固定資産評価証明書

【代行可能】
ご依頼があれば、弊事務所が必要書類(印鑑証明書を除く)の取り寄せを代行します。
(有料)

STEP1の話し合い、STEP2の結果に基づき、必要書類(遺産分割証明書・登記委任状)を作成します。
 
STEP4 相続人への連絡 STEP5 書類発送・回収
手続のご依頼に来られた方は、ほかの相続人に以下のことをご連絡ください。

  1. 弊事務所に相続登記を依頼したこと
  2. 後日、弊事務所から必要書類が郵送されること
  3. 郵送されてきた書類の内容を確かめた上で、住所と名前を記入し、実印を押すこと
  4. 事前に印鑑証明書1通を用意すること
  5. 署名・押印した3の書類と印鑑証明書を弊事務所宛に返送すること
  6. 後日、弊事務所から連絡がいくこと
返信用の封筒を同封し、署名・捺印の上返送していただきます。
 
STEP6 費用・報酬のお支払い STEP7 登記手続き
お客様から手続費用を頂戴します。なお金額は事前にお知らせします。 相続人全員の書類がそろったら、弊事務所は法務局(登記所)に相続登記の手続をとります。
   
「登記識別情報」の受領 完了
弊事務所から「登記識別情報」(これまでの「登記済権利証」に相当)を受け取ります。

ご用意いただくもの

相続・遺言

亡くなった方の戸籍謄本や住民票
亡くなった方の所有不動産の固定資産評価証明書
認印

※その他必要書類については、面談時にお伝えいたします。

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