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成年後見

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サービス内容

成年後見制度利用についての総合的な助言 任意後見契約書案の作成 任意後見監督人選任の審判申立書作成 任意後見人(専門職後見人)への就任 財産管理事務委任契約の締結
後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立書作成 任意後見契約作成嘱託に関する事務代行 法定後見人(専門職後見人)への就任 見守り契約の締結 必要書類の取り寄せ
 

サービスの流れ

法定後見制度利用の場合

申立ての準備

  • かかりつけの医師から診断書をもらいます。
  • 診断書は、「成年後見用・家庭裁判所提出用」という形式のものを使用します。
  • 病院に備え付けがない場合には、家庭裁判所のホームページからダウンロードできます。
 

後見開始の審判の申立て

診断書を参考に、判断能力の低下の程度に応じて、重度の「後見」・軽度の「補助」・中間の「保佐」の類型を選択し、家庭裁判所に手続開始の審判を求めて申立書を提出します。

 

審判手続

以下は、裁判所の手続きです。

 

審査・審問

  • 家庭裁判所調査官が、事実を調査(事情を尋ねたり、問い合わせたり)します。
  • 必要に応じて、家事審判官(裁判官)が、審問(事情を尋ねたり、意見を聞いたり)します。
 

鑑定

  • 原則として、本人の判断能力について鑑定を行います。

ただし、申立時に提出する診断書から明らかな場合は、鑑定が実施されないこともあります。

 

審判

開始の審判(裁判)が行われます。

 

告知

開始の審判は、成年後見人・保佐人・補助人・本人など関係者に告知・通知されます。

 

確定

開始の審判は、審判書の謄本を受け取った日から2週間を経過した時に、確定します。

 

登記

家庭裁判所は、開始の審判が確定すると、東京法務局に登記を嘱託します。

 

定期報告

成年後見人は、家庭裁判所に対し、財産管理の状況などの事務報告を定期的に行います。

 

任務終了に関する事務

  • 本人が死亡すると法定後見は終了します。
  • 成年後見人は、財産目録の作成・財産の引き継ぎ・家庭裁判所への報告など、任務終了に関する事務を行います。
 

任意後見制度利用の場合

任意後見契約の準備

  • 元気なうちに、将来、判断能力が不十分な状態になったときに備えて準備を始めます。
  • まず、①誰に支援してもらいたいか(候補者)②どんな支援をしてもらいたいか(支援の内容)を決めます。
 

任意後見契約の締結

  • 本人と後見人候補者との間で契約を正式に結びます。契約書は公正証書で作成します。
  • 通常は、任意後見契約とセットで、任意代理契約(財産管理等委任契約)を結び、同時に、公正証書遺言も作成します。
  • 契約書を作成した公証人は、任意後見契約の登記を東京法務局に嘱託します。
 

財産管理

任意代理契約を締結した場合、その契約に基づき、任意後見受任者(任意後見候補者)が日常的な金銭の管理・重要な物の保管など財産の管理を代わって行います。

 

本人の判断能力低下後、任意後見監督人選任の申立て

本人、配偶者、4親等内の親族、任意後見受任者が申し立てます。

 

任意後見監督人選任の審判

  • 家庭裁判所は、任意後見監督人を選任し、任意後見契約の効力を発生させます。
  • 家庭裁判所は、任意後見監督人を選任すると、その登記を東京法務局に嘱託します。
 

任意後見事務の開始後、任意後見監督人による監督

任意後見監督人は、任意後見人(任意後見受任者)の事務を監督し、その事務について定期的な報告を家庭裁判所に行ないます。

 

家庭裁判所による監督

家庭裁判所は、任意後見監督人の報告に基づき、必要な指導をすることで、間接的に任意後見人の仕事ぶりをチェックします。

 

本人の死亡後、任意後見契約の終了

  • 本人が死亡すると任意後見契約は終了します。
  • 任意後見人、任意後見監督人、親族は、東京法務局へ終了の登記を申請します。
 

遺言の執行

遺言執行者は、遺言に従って、遺産分けをします。

 

ご用意いただくもの

戸籍謄本(本人のもの)
※申立人が、後見人候補者となる場合は申立人のものも必要になります。
住民票(本人のもの)
※申立人が、後見人候補者となる場合は申立人のものも必要になります。
診断書(成年後見申立用)
本人の財産について詳細がわかる資料(権利証、通帳等)
本人の月間及び年間の収入/支出がわかる資料(通帳、領収書等)
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